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鉄道局職員、ニセの「青春18きっぷ」を使った疑いで逮捕…鉄道マニアの弁護士が解説
青春18きっぷを使用当日中に他人に譲渡することはできません(JR東日本旅客営業規則167条1項7号)。ほかの会社にも同様の規定があります。
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青春18きっぷを使用当日中に他人に譲渡することはできません(JR東日本旅客営業規則167条1項7号)。ほかの会社にも同様の規定があります。